好奇心okinawa’s blog

観光タクシーから見た沖縄

管理組合

身内話です。
話を聞いた範囲内では、公文書偽造、不動産侵奪罪(しんだつざい)、詐欺罪が該当しそうだと。このケースは過去の事例をみても長期に渡るので告発(もしくは、する覚悟)したほうが早いとよ。告発すれば間違いなく実刑に相当する事例なので、相手に裁判に持ち込まれたら困ると思うなら使途不明金の返却と慰謝料(区分所有者から請求があれば)を払ってそれでもなんとか執行猶予がつくくらいだはずと。
なんにせよ区分所有者が団結して事に当たらないと(告発までやるという意思)解決しないとよ。管理組合会合の席で、もし知人に警察官か税務署員が入れば参加させて専門の立場から質問・意見させれれば事態は大きく進展するとのアドバイスも。参考までに。